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遺品整理をしている中で拳銃や猟銃などが出てきてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。拳銃や猟銃は一般的に日本では法律上所持することが認められておりません。
そのためいくら遺品であっても所持しているだけで銃刀法違反の罪に問われ、場合によっては逮捕されてしまう可能性すらあります。
そんな悲しいことにならないためにも適切な対処方法を知っておくと良いですよね。ここでは遺品整理をしている中で拳銃や猟銃を発見してしまった際の対処法についてご紹介したいと思います。
遺品整理はなくなった方の遺品を整理するため、かなりの労力を必要とします。写真アルバムや衣類や銀行口座、金品などあらゆる遺品を整理する必要があります。
その中で、もしかしたら拳銃が出てくる可能性も少なくはないでしょう。特に旧日本軍の軍事用の銃などは近年遺品整理などでも多く発見されているようです。
そのため、適切な対処をしなくては遺品にも関わらず罪を問われたり、危険に晒されたりする可能性も0ではありません。なのでぜひこれからご紹介する内容を知っておかれると良いかと思います。
拳銃が遺品整理をしている中で出てきた場合はまず警察に連絡するようにしましょう。暴発の危険性もありますので、「触らない」ことを徹底しましょう。
素人は拳銃の中に弾が入っているかどうかも分からないと思います。なので、金属製で尚且つ銃腔が詰まっていない場合はモデルガンであってもまずは一度警察に連絡する方が賢明です。
近年よく発見されているのは[南部十四年式]と呼ばれるものや[アストラ]と呼ばれる拳銃です。[南部十四年式]に関しては拳銃の側面にその名が記述されている事も多いので、すぐに分かります。
もし発見されたものが拳銃ではなくて銃弾のみの場合でも警察に速やかに連絡するようにしましょう。銃弾は持っているだけでも火薬類取締法違反に問われるだけでなく暴発の可能性すらあります。
珍しいものなので所持したい気持ちもあるかもしれませんが、危険ですので必ず警察へ連絡するようにしましょう。
亡くなった方が猟をしていた方であれば、遺品に猟銃が出てくることは十分に考えられます。そんな時の対処法も併せてご紹介します。
基本的に銃を所持するためには免許が必要です。そのため免許を所有していた方が亡くなった場合は幼獣を所持することは日本の法律では認められていません。
ではどうすればいいのでしょうか。
猟銃を所持していた所有者が亡くなると所有者の免許は50日を超えると免許が失効してしまいます。そのため、50日以上経っているにも関わらず猟銃を所持していると銃刀法違反の罪に問われてしまいます。
そんなことにならないためにも、銃を発見した場合はすぐに警察に連絡を入れて必要な手続きを済ませるようにしましょう。
ただ、猟銃を形見として相続したいと考えられる方も、もしかするといらっしゃるかもしれません。そんな場合はご自身で免許を取得する必要がありますが、地域や人によってもバラツキがあり、最低でも半年は免許取得までかかると思いますので、もし相続を考えているのであれば早めに行動される方が良いかもしれません。
ちなみに免許を取得するには、
上記のステップを踏む必要があります。
葬儀を行なったりその後の処理などをしていると50日はすぐに経ってしまいますので、速やかに警察に連絡する方が賢明ですね。
実は知っている人も少ないかもしれませんが、モデルガンやエアガンも銃刀法違反の対象になることがあります。
亡くなった方の中にはモデルガンの収集に趣味をおいていた人もいらっしゃるかもしれません。しかし、モデルガンやエアガンでも一定以上の威力を持ったものである場合はその対象になる可能性があります。
空気銃(エアガン)も、弾丸の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得るものは銃砲に含まれます
(銃刀法第2条第1項)
また、準空気銃という分類もあり平成18年に法律が改正され、威力が強く人を傷害する可能性のあるエアガンも法の対象となりました。
なので、エアガンやモデルガンといえども、遺品整理の中で発見してしまった場合は速やかに警察に連絡をする方が良い選択だといえます。
今回は遺品整理を行う中で拳銃や猟銃などが出てきた場合の対処法についてご紹介しましたが、とにかく発見した場合、触らずに速やかに警察に連絡するということを徹底するようにしましょう。
もし形見として所持したい場合でも免許を取得したい場合は一定のプロセスが必要になりますので、早めに行動されると良いかと思います。
拳銃や猟銃を所持することは日本においてはリスクの方が多いと思いますので、警察に対処してもらうのが最も賢明だと思います。
ぜひ参考にしていただければと思います。
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